届出申請
こんばんわ😴🌙
解体業者大中環境の川越です!
涼しくなってきたと思えば、週末にから今日にかけて日中では夏を思い出すかのような気温でしたね。朝夕の寒暖差にやられてしまいそうです…😥💦
みなさまも体調管理は十分にお気をつけください😌❗️
まだまだコロナウイルスも流行っておりますし、寒くなるこれからの季節に流行るのは、インフルエンザです。
ちょうどコロナウイルスの感染拡大が始まった、昨年の冬も1人1人が手洗いうがいや、アルコール消毒、マスクの使用など心がけで、例年よりもインフルエンザの感染者は少なかったという結果も出ているそうですよ😳!
マスクをして外出する生活も徐々に慣れてきましたが、こういった小さな対策の積み重ねで予防ができたりするので、改めて徹底していこうと思います🙋🏻♀️
とはいえ、どこに行くにしてもフェイスシールドの着用義務や、アクリルパネル越しの会話など慣れないことも多いですよね。
パネル越しの会話ってなかなか難しいと感じるのは私だけでしょうか…😥
伝えきれていなかったり、聞き取れなかったり…といろいろと問題はありますが、そんな話はさておき、
本日私は行政の方へ書類の申請に伺いました!
解体工事をする場合、延べ床面積が80m2以上の建物では、リサイクル届出書の提出が建設リサイクル法により義務付けられております。
建設リサイクル法は、建設資材のリサイクルを図るために作られな法律で、建築物の廃材が発生する、建てる・直す・壊すの工事が対象となっており、解体工事の場合はこの壊すに該当するため、上記のような条件の建物の場合は必ず申請が必要となります。
内容は工程表や計画表、写真などになりますが、この届出は施工開始前の1週間前までが期限とされております。
万が一忘れてしまったり、提出を怠ると、罰則を受けることになりますのね、要注意です‼️
あくまでも、お施主様自らが、解体工事内容を把握し、了承の上で工事を我々業者に発注しているという事実を示す必要があるのですね😥💦
もちろん!弊社ではこのような申請手続き等、代行し行っております!
お打ち合わせなどでお伺いさせていただいた際に、解体工事前に必要なご説明をさせていただいており、認識の相違がないよう努めておりますので、ご安心ください☺️
人生に解体工事を何度も経験したことがある方はそうそういらっしゃらないと思います。
だからこそ、お施主様の気持ちに寄り添い、ご相談にのれる営業マンが弊社には多くおります!
是非お見積もりのご依頼を🙋🏻♀️
と、解体工事に必要な申請書類について語っていますが、実は、本日はというと解体の申請書類とはまた別の書類申請に伺ったのです😏
長くなってしまったので、このお話はまた後日、改めてお話していただきます。
では、本日はこの辺で失礼します。
大中環境の川越でした!